第三者委員会報告書 第1章 序論

第三者委員会報告書 第1章 第三者委員会

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当ページには、告発文書の内容の真偽を確認する「文書問題に関する第三者調査委員会」が2025/3/19に公表した調査報告書の、「第1章 序論」について文字起こしを掲載しています。

当報告書の全容は、以下リンク先を参照ください。

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調査報告書(文字起こし) 第1章

第1章 序論

第1 委託契約の締結等

兵庫県は、令和6年9月12日、文書問題に関する第三者調査委員会(以下「本調査委員会Jという。)を構成することになる委員3名とこれを補助する調査員3名に対し、兵庫県の職員が令和6年3月に「齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について(令和6年3月12日現在)」と題する添付資料1記載の文書(以下「本件文書」という。)を作成、配布した事案(以下「本件事案」という。)に関して、調査委員会を構成して調査を行うことを委託し、各委員及び調査員はこれを承諾した。

第2 各委員、調査員への委託事項、調査事項

各委員、調査員が委託された事項は、以下のとおりである。

  1. 本件事案に関する事実関係の究明、把握、調査、認定、評価
  2. 公益通報の観点などから、本件文書に関する兵庫県当局の取扱いに関する事実を調査し、これを評価することを含め、上記に関連する事項その他委員が必要と認める事項

第3 本調査委員会の構成と利害関係の有無

1 委員会の構成、選任過程

本調査委員会の構成は、以下のとおりで、いずれも兵庫県弁護士会からの推薦により選任された。

  • 委員長 藤本久俊(弁護士法人アーネスト法律事務所 弁護士)
  • 委員 上田日出子(佐藤法律事務所 弁護士)
  • 委員 白井俊美(白井俊美法律事務所 弁護士)

また、本関査委員会は、以下の者を調査員として選任し、本調査の補助をさせた。

  • 調査員 村上英樹(神戸むらかみ法律事務所 弁護士)
  • 調査員 長城紀道(芦屋法律事務所 弁護士)
  • 調査員 松谷卓也(神戸明石町法律事務所 弁護士)
2 利害関係の有無

上記の委員、調査員は、いずれも、兵庫県及び本件文書で問題とされた個人ないし団体と利害関係を有していない。

3 庶務

本件事案の調査を行うに当たっては、兵庫県内部の資料の入手が必要と見込まれたが、本調査委員会は、兵庫県庁の組織の外にあるため、必要な調査を円滑に行うためには兵庫県の職員の協力が必要不可欠であった。

他方で、本件事案は兵庫県の職員全体に係る事案であることから、調査の内容は可能な限り兵庫県の職員に知られないようにする必要があった。

そのため、本調査委員会には、兵庫県の職員によって構成される事務局は設置せず、本調査委員会自体が事務局機能を担うこととした。

そして、本調査委員会から兵庫県の各部署へ資料提供の要求等をする際の必要最低限の連絡調整事務(どの部署が本調査委員会の要求する資料を提供することができるかといった窓口の連絡調整、連絡や全職員へのホットライン設置の案内文の発送代行)のみを、監査委員事務局の中の特定の担当職員に依頼することとした。

その上で、各部署から提出された資料等は監査委員事務局を通さず、各部署から本調査委員会が直接提供を受け、後述するホットラインによる情報提供結果についても、本調査委員会の委員と調査員のみに閲覧権限を付与し、ヒアリングについても、本調査委員会が対象者を決定するだけでなく、呼出し等の連絡も行うこととし、兵庫県及び職員との間での調査内容に関する情報共有を遮断した。

第4 本調査委員会の兵庫県当局からの独立性と中立性

本調査委員会は、日本弁護士連合会が令和3年3月19日付けで作成した「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」(以下「日弁連指針」という。)に準拠して設置された委員会であり、委託者からの独立性と中立性を確保しながら、客観的で信頼度の高い調査を実現する必要がある。

そこで、本調査委員会と兵庫県は、委託契約を締結するにあたり、本調査委員会の活動の独立性と中立性を確保し、かつ、調査に協力した職員その他の者のプライバシー等を守るため、日弁連指針に従うものとするほか、兵庫県が策定した「文書問題に関する第三者調査実施要綱」、「文書問題に関する第三者調査委員会調査等指針」に基づき、概要、以下の事項を合意した。

1 対象者への配慮

事案によっては事案関係者の対象者名秘匿を条件に事情聴取することも検討すべきであること。

聞き取り調査場所や調査日時、調査時間の配分等についても、対象者が特定されないよう配慮すること。場合によっては、庁舎外での聞き取り等、特段の配慮をすること。

2 記録の管理処分権

本調査委員会の議事録、調書等及び収集した証拠資料は、兵庫県には引き渡さないこと。

3 報告書

報告書案の作成等を含めて、兵庫県が報告書の内容に実質的に関与をするものであってはならない。

報告書の作成に先立ち、又は作成中において、本調査委員会は兵庫県との間で報告書の実質上の内容に関して協議してはならない。

4 庶務

本調査委員会の庶務は、兵庫県監査委員事務局に依頼するもの(調査の実施に当たって必要な兵庫県との連絡調整等の事務)を除き、本調査委員会において処理する。

第5 プライパシーヘの配慮と二次被害の防止

本調査委員会は、本件事案は齋藤元彦兵庫県知事(以下「齋藤知事」という。)という兵庫県のトップ対象となる調査である上、ハラスメントの有無と評価も調査事項としていることから、情報提供者が不利益な取扱いを受け、又は将来において不利益な影響があると懸念して情報提供を控えることを回避するため、情報提供をした職員等の固有名詞等は、報告書作成に当たって可能な限り秘匿することとした(公表用の報告書概要版だけでなく兵庫県提出用の報告書についても同様である)。

第6 調査の経過・方法とその実施

1 ホットラインの開設とその結果
(1) ホットライン開設の概要

本調査委員会による調査開始時、本件文書を作成した職員は既に死亡していた。

そのため、当該職員が本件文書を作成するに当たって、どのようにして、あるいは誰から情報を取得したかや、どのような資料に基づいて本件文書を作成したか、記載内容を裏付ける事実関係を把握していると思われる関係者が誰であるかを当該職員自身からヒアリングすることはできない状況であった。

加えて、本件事案は兵庫県職員の全体に関係する事案であったことから、事実認定の前提、調査の端緒として、広く情報提供を呼び掛ける必要があった。

本調査委員会の調査に先立って、兵庫県議会が地方自治法100条に基づいて設置した文書問題調査特別委員会(以下「本件百条委員会」という。)が兵庫県職員約9700人を対象として行ったアンケートは、無記名での回答を認めていたが、無記名の情報提供者に対してはヒアリングを行うことができず、情報提供者や関係者、対象者の供述が不一致となった場合に、事実関係の真偽を見定めるための詳細な検討ができないとの懸念があった。

また、記名回答者については、個人情報保護の観点からすると、本件百条委員会が入手したアンケートを入手すること自体が困難と予想された。

そこで、本調査委員会は、兵庫県とその外郭団体に所属する県職員並びに元職員を対象としてホットラインを開設し、本件事案についての情報提供を呼び掛けることとした。

上記ホットラインにおいては、情報の正確性を担保するとともに、更なる情報提供ないしヒアリングによってその真否を確認するため、氏名と所属及び連絡先を明記して情報提供することを求め、匿名での情報提供は受け付けないこととした。

なお、ホットラインによる回答に当たっては、回答をしやすくするため、本調査委員会の独立性、中立性、記録の不引渡しといった位置づけを説明するだけでなく、入カフォーム(グーグルフォームを使用した)URLに加え、二次元バーコードも作成し、職員が退庁後にスマートフォンで他の職員の目を気にせず回答できる形式とし、回答の閲覧権限は本調査委員会の委員と調査員のみが持つこととした。

(2) 兵庫県及びその外郭団体に所属する県職員を対象とするホットライン

本調査委員会は、監査委員事務局に対し、令和6年9月20日、兵庫県及びその外郭団体に所属する県職員1万1482名(非正規職員を含む)を対象として、設置期間を同年10月15日までとする、添付資料2のホットライン設置の案内をメールで配信するよう要請した。

その結果、設置期間後に遅れて情報提供されたものも含め、累計113名から情報提供を得た。

なお、ホットラインの回答中に、休職者はホットラインを見ていないという声があったことから、休職者に対しても、各所属長を経由して、可能な限り、ホットライン設置の案内を追加で連絡し、情報提供を呼び掛けた。

(3) 元職員を対象とするホットライン

本調査委員会の調査時点において既に退職していた職員にも情報提供を呼び掛けるべく、本調査委員会は、兵庫県の元職員が多く加入している親睦団体に協力の可否を打診した。

しかし、近年は、退職した県職員が当該親睦団体に加入しないケースが増えているとのことであった。

そこで、本調査委員会は、監査委員事務局又は人事課を通じて元職員ヘホットライン設置の案内文の郵送事務を代行することを打診した。

これに対し、人事当局からは、兵庫県は、大半の元職員については、個人のメールアドレスを把握していないこと、郵送しても、退職後に住所が移転している場合は届かないし、郵送は事務が煩瑣となること、本件文書に関する問題に関わり得る元職員は主に幹部級職員であったり、特定の所属で勤務していた職員であったりすると考えられるが、齋藤知事が就任した令和3年8月以降に退職した元職員の大半はこれに該当しないことが想定されることから、退職者全員に案内文を郵送することは非効率であること等の事情説明を受けた。また、令和3年8月以降に退職した兵庫県の課長級以上の元職員は、兵庫県の再就職支援により現在も県の外郭団体等で勤務している者が多く、これらの元職員であれば次年度の勤務に関する意向調査に合わせて各団体で使用しているメールアドレスにホットライン設置の案内を送ることができるとの説明も受けた。人事当局の説明によれば、令和3年8月以降の退職者842名のうち、兵庫県で再任用職員として勤務している者及び再就繊支援を受けて外郭団体等で勤務している者など、メール配信可能な元職員は460名(再任用職員291名、再就職169名)で半数を超え、その他に定年を迎えた元職員のうち再任用または再就職支援を希望しなかった者が131名、定年前に自己都合等の理由で退職した者が251名であるが、自己都合退職した職員は県での勤務年数が長くはなく、役職についていない若手職員が多いとのことであった。

そこで、本調査委員会は、①調査期間に限りがある中、元職員へのホットラインの案内がさらに遅れることは避けるべきである、②本件文書については、齋藤知事と接点がある課長級以上の幹部職員が関係することはあっても、幹部級でない若い退職職員が関係することはあまり想定されない、③県で再任用職員として勤務している者と県が外郭団体等への再就職を支援した者に届けば、基本的には、ホットライン開設の目的は達しうると判断し、令和6年10月23日、人事課及び関係部署を通じ、設置期間を同年11月5日までとして、メール配信可能な元職員460名に対して、添付資料3のホットライン設置の案内文を配信するよう要請した。

なお、元職員からは、結果として3名の回答を得たのみであった。

2 兵庫県の各部署への資料提供要求とその結果

本調査委員会は、本件事案に関する客観的な資料を所持していると推察される兵庫県の各部署に資料の提供を求めた。各部署によれば、要請に応じ、存在する文書については、そのすべてを提出したとのことである(ただし、本調査委員会が求めたものの、制度上の理由を根拠に提供を得られなかったものもほんの一部であるが存在する)。

提出を求めた資料は、要求項目のみで約120に及ぶが、その概要は、以下のとおりである。

  • 通報者、関係者、情報提供者の各経歴、連絡先等
  • 関係する課や会議、委員会の組織図、職員名簿や担当者の氏名、連絡先
  • 職員名薄
  • 各種関係団体の概要、役員名簿、人事権、担当者名や連絡先等の資料
  • 各種面談記録
  • 公用車の配車記録
  • 本件文書記載の前提となる事実関係が確認できる各種記録
  • 関係者の出張に関する各種記録知事による視察先の企業リスト
  • 本件文書に関係する兵庫県の制度の概要や利用状況等がわかる資料
  • 贈答品の保管状況等のリスト
  • 知事が受領した贈答品の一覧貸与品に関する資料
  • 各種書類送付書や伝票
  • 各種協定書や覚書、イベントの概要がわかる資料やこれらに関連する各種記録
  • 写真、これに関連する各種資料
  • 本件文書に記載される等した団体の担当者名、役職名、連絡先等
  • 特別交付税の年ごとの金額とその算定根拠
  • 知事が秘書課に預けていた小口現金の帳簿、履歴、出金先の内容・使途及び領収書
  • 知事着用の衣類のクリーニング代の領収書、請求書等
  • 各種条例、指針、規則、要綱、要領、ルール等
  • 各種補助金の概要、要綱、団体ごとの支給金額等の資料
  • 片山副知事、Aが令和5年7月以前に県下の商工会議所、商工会を訪問したスケジュール等がわかる資料
  • 令和5年11月23日実施の優勝パレードの予算額とその明細
  • 優勝パレード実行委員会の規約、事務局規定
  • 優勝パレードの企業、団体からの寄付金・協賛金の総額、明細、寄附日時の一覧
  • 知事の各種視察や協議会への出席等の出張に際しての同行随伴者、対応職員の氏名、役職、連絡先等
  • 新県政推進室のメンバーのTEAMSのグループチャットデータ
  • 問題があったとの情報提供があった知事協議の同席者の氏名、役職、連絡先等
  • ハラスメント通報窓口やハラスメント研修に関する各種資料
  • ココロンカード発行事業に関する各種資料
  • 県の公益通報窓口の過去における活動実績
  • 懲戒処分に関する各種調査資料、相談記録、過去の懲戒事例
  • 綱紀委員会の議事録、懲戒処分通知書
  • 文書問題や公益通報調査結果を受けて県として新たに作成した規程、要綱、ルール
  • その他、関係する資料
3 県以外の組織に対する資料提供及び書面照会のお願いとその結果

本調査委員会は、本件事案に関連すると推察される兵庫県以外の団体ないし個人に対しても、必要に応じて資料の提供を依頼し、協力を得てその提供を受けた。

また、適宜、各種団体等に書面照会を行い、その回答も得た。

4 ヒアリングの実施

本調査委員会は、兵庫県の各部署から提供を受けた資料とホットラインを通じた情報提供等をもとに、以下のとおり、委員及び調査員で分担し、情報提供者や関係者、本件文書で名前が挙がっている者、団体内の役職員へ面談によるヒアリングを行った。ヒアリング対象者については、既述した情報源秘匿のため、原則として本報告書に特定できる形では記裁せず、大まかな分類、人数のみ表記する。なお、対象者によっては1回ではなく、複数回のヒアリングを行った。以下の集計の中には書面やメールによる事情聴取、電話聴取等は含めていない。

  • (1) 兵庫県に所属する職員
    • 知事 1名
    • 元副知事 1名
    • 部長級職員 9名
    • 次長級以下の職員 24名
  • (2) 外郭団体等職員 5名
  • (3) 兵庫県以外の団体の関係者 20名
  • (4) 合計 60名(延べ面談でのヒアリング時間約90時間)
  • (5) ヒアリングの実施方法

ヒアリングを実施するに当たっては、対象者の同意のもと、全件録音し、かつヒアリングシートを作成して証拠化するとともに、本調査委員会メンバー全員で情報を共有した。

ヒアリングは、複数の視点から質問すべく、2名又は3名以上のメンバーでこれを行った。

なお、特に重要で本件事案の多くの事項に係る対象者については、委員及び調査員6名全員でヒアリングを行った。

ヒアリングは、情報提供者の秘匿のため、原則として、委員又は調査員の事務所等で行い、日程調整等の連絡方法についても可能な範囲で配慮したが、外部の団体等へのヒアリングは、事前に意向を確認して当該団体を訪問する等、柔軟に対応した。なお、事情に応じて文書で質問し、回答を得たケースもある。

5 現地視察

現地視察として、県庁内の知事室、秘書課、知事応接室、秘書課の倉庫(贈答品を保管)の視察を行った。

また、必要に応じて、本件文書に記載された団体ないしその施設を訪問し、ヒアリングを含めて現地の様子を見分した。

6 百条委員会に提出された資料と同委員会が実施した尋問とアンケートの把握
(1) 兵庫県の各部署への要求

本調査委員会は、兵庫県の各部署に対し、本件百条委員会に提出した資料は、その全てを(追加提出分も含め)本調査委員会にも提供することを依頼した。

各部署によれば、これに応じ、本件百条委員会に提出した資料のすべてを本調査委員会に提供したとのことである。

(2) 百条委員会への要求

本調査委員会は、本件百条委員会に対し、兵庫県以外の団体、組織や個人から入手した資料、アンケート結果(記名分のアンケート)と証人尋問の結果(議事録、調書。非公開の尋問分も含めて)の提供を求めた。

本件百条委員会は、非公開で尋問を行った者のうち、2名について、本人の了解があったとして、その氏名を開示した。また、公開で尋問された対象者については、全員について尋問等の議事録を開示した。アンケートについては、同委員会がその権限に基づいて取得したもので、プライバシーに配慮する必要があるとして本調査委員会に開示しなかった。

なお、公開された本件百条委員会の尋問は、適宜、視聴した。

第7 本調査の期間等

1 調査の実施

本調査委員会は、令和6年9月12日から令和7年3月12日まで調査を行った。

2 委員会の開催

本調査委員会は、令和7年3月1 8日までの間に、対面の方法により12回にわたって委員会を開催し、調査方法や方針について協諧するとともに、事実認定や評価等について合議し、調査結果を報告書にまとめた。また、これ以外にも、適宜、個別の打合せや、電話、メール等による連絡、報告、協議、クラウドシステムによる情報共有等を行った。

3 本調査の限界

本調査委員会は、前記のとおり限られた期間内で、兵庫県及び関係者から任意に提供された資料とヒアリングにおいて任意に供述された結果に基づき、可能な限り適切と思われる調査・検討を実施したものであり、本調査報告書で報告する事項は、実施した調査の範囲内で判明したものに限られる。このため、調査の過程で開示されなかった資料、収集できなかった資料が存在する可能性があることは否定できず、それらが明らかになった場合には、事実認定や評価が変更される可能性がある。

また、本件文書に直接的に記載されている事項に関するものではなかったものの、情報提供者への被害、不利益防止の観点から、十分な調査が出来なかった関連事項もあった。

第8 兵庫県の組織概要等

1 兵庫県の組織図
  • (1) 齋藤知事就任前の兵庫県の組織図は添付資料4のとおりである。
  • (2) 令和3年8月の齋藤知事就任後、新県政推進室が新たに発足した。
  • (3) 令和4年4月、兵庫県の組織体制は、それまでの5部制から12部制に変更された。変更後の兵庫県の組織図は、添付資料5のとおりである。
  • (4) 令和5年4月、新県政推進室が廃止された。令和5年度の組織図は添付資料6のとおりである。
  • (5) 令和6年4月、理事制度が導入された。導入後の組織図は添付資料7のとおりである。
2 職員数、配置

兵庫県の職員数は、兵庫県のホームページによると、令和6年4月1日現在で、企業庁、病院局、県立病院、県立学校の教員、県警の警察官等を除いた行政職(主に県庁や県民局・県民センター等に所属)は、以下のとおり9049名である。

等級別基準職務表に規定する基準となる職務合計職名
(以下に一部のみ抜粋)
職制上の段階
(名)(%)
1級定型的な業務を行う職務1,35315. 0%主事主事級
2級知識又は経験を必要とする業務を行う職務1,24113. 7%副主任副主任級
3級主任の職務1,35114.9%主任・副主査主任級
4級主査の職務2,08823.1%主査主査級
5級本庁の班長の職務1,77719.6%班長・係長・主幹・技能主任班長級
6級本庁の副課長の職務7127.9%副課長・副所長・所長補佐副課長級
7級本庁の課長の職務3664.0%本庁の課長・参事・地方機関の部長・次長課長級
8級本庁の次長の職務1261. 4%本庁の次長・室長・行政委員会以外の本庁の局長・副局長・副センター長次長級
9級本庁の部長の職務330.4%本庁の部長・県民局長・教育長・県民センター長・所長・センター長・行政委員会の局長部長級
10級理事の職務20.0%理事・技監理事級
合計9,049100. 0%

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