7/8 百条委員会緊急理事会

渡瀬氏プライバシー配慮要請 百条委員会

2024/7/8 百条委員会緊急理事会の概要

2024/6/27の百条委員会で、渡瀬元県民局長の処分時の人事当局の調査結果やその根拠資料を県に請求することが決定した。つまり、元県民局長の公用PC内データを資料請求することが決定した(参考:6/27百条委員会

これを受け、7/2に渡瀬元県民局長の代理人が、奥谷委員長に「プライバシー配慮申入書」送付した。(参考:7/2 プライバシー配慮申入書

このプライバシー配慮申入書への対応を協議するため、7/8に臨時の百条委員会の緊急理事会が非公開で開かれた。なお、前日の元県民局長の死亡が明らかになる直前だった。(情報ソース:7/10カンテレNEWS

この緊急理事会の議事録は正式には公開されていないが、一部が週刊誌等に流出したため、判明した範囲で文字起こしを掲載する。

参考文献

2024/7/8 百条委員会緊急理事会の内容

概要

元県民局長のプライバシーをみだりに一般公開するべきでないという点は合意しつつ、「告発文書に関係ない」という判断が恣意的にならないことを担保するため、維新の岸口副委員長と増山理事が、「どういったものが削除されたのか分かるようにして欲しい」などと主張。

最後は採決となり、理事6人中4人が「内部告発に関するパソコンデータのみの開示」に賛成。維新の2人の要求は多数決で否決された。

後に、公用PC内の「怪文書をあちこちにばら撒いてみる。」「片山は握りつぶす。その後でマスコミに撒く。」「知事の信用を失った人事当局がいかにしんどいか思い知らせる。」「片山他3名を仲違いさせる。」「出番が来るまで待つ。辺境の地で待つ。クーデターを起こす方法はあるのか。メンバーはそろっている。担ぎ上げるリーダーは?」などの記載を、奥谷委員長が「全く関係ないと判断した」と暴露される話にもつながる。

奥谷委員長は「今回の委員会の目的はあくまで文書の内容の事実があったかどうかを確かめるだけである。文書の作成の経緯などは一切関係ないと思っている。」と述べたが、後に「公益通報者保護法違反も百条委員会の調査項目に追加する」と決まった際には、公用PCも資料に追加すべきだったと筆者は考える。

「不正な目的の有無」が法の要件になっているのだから。

議事録(流出した部分のみ)

青文字は、報道でもマスキングされていた箇所です。筆者が推測で補っています。

〇委員長 奥谷謙一
伊藤理事の質問に答えるとすると、文書に記載のままだと思う。渡瀬氏のパソコンに入っていたデータファイル全てが本件の調査に関係ないものであったと思う。

〇増山誠理事
本委員会の主たる目的は、渡瀬氏の文書に記載の7項目にわたる告発の内容が真実かどうかを調査することである。文書の真偽を議論するに当たり、人事課による調査結果は重要な資料である。また、プライベートな事項についても、渡瀬氏がなぜこの文書を配付するに至ったのかの経緯や背景を類推できる資料を広く集める必要があると考える。

加えて、本文書には、知事の自宅や好き嫌いに関する記述や片山副知事のご子息や学生時代の先輩後輩関係など、プライベートな記述が散見される。一方の当事者としてプライベートなことを取り上げておき、自らの調査結果については、プライベートだから公開してほしくないとは、あまりにも都合の良い身勝手な論理である。プライバシーに関連しているかどうかについて、渡瀬氏の代理人が判断するのは不適切だと考える。

そもそも公用パソコンに入れていた資料であるので、パソコンの所有者は兵庫県であり、このパソコンに保存されているデータも兵庫県のものである。例えば、一般社会においても、個人に利用を任せている公用・社用パソコンであっても、社員の行動等を監視する内部セクションの担当者等に対しては、無制限にパソコンを見ること、データを利用する権限を与えているものである。

人事課による報告書及び関連資料については、所有者である兵庫県がデータの提出を拒んでいるのであれば、本理事会で審査する必要もあるが、渡瀬氏に所有権のない本データについて、渡瀬氏から提出させない、または一部を伏せて公開を求める権利はないと考えるので、兵庫県が提出を拒んでいないのであれば、提出するべきである。


〇副委員長 岸口みのる
プライバシー権を守れという意見については、私もそう思うが、ここにある文書の何をもってプライバシーとするのか、どこからが7つの項目に該当するのかということも我々が知らないところで勝手に決められたら困る。そうなると、我々としても確認する必要があると思う。

〇松本裕一理事
確認について、どういった段階で誰がどうするのかというのは議論の必要があると思うが、例えば理事会で提出されて、これはどうするかというような類いのものではないのかと思う。

〇竹内英明理事
まず、我々は当然法令を守らなければならないので、法令について整理する。いわゆる地方公務員法上の守秘義務の対象について、実は我々議員は対象外である。我々は特別職の公務員であるから、守秘義務はかからない。守秘義務がっかるのは、秘密会で提示されたもの等であり、その場合、地方公務員法上、我々に罰則の規定はない。そういう意味では、今回我々に開示されても、我々が外に漏らすことに対する罰則規定はないことが1点。


〇副委員長 岸口みのる
そうなると我々のところに来る資料は、何が削除されたか分からない状態となるのか。

〇委員長 奥谷謙一
繰り返しだが、明らかに今回の調査目的の範囲外と考えられる資料については省いていただくということである。微妙な資料、混在している資料で、人事課でマスキングすることの判断が困難なものもあると思う。そうした資料については、正副委員長で判断していけばいいと考える。

〇副委員長 岸口みのる
少なくとも削除された文書のタイトルぐらいは教えてもらわないと、該当するかどうかの判断がつかない。プライバシーへの配慮で削除するのはよく分かるが、どういったものが削除されたか分からないままで審議が進んでしまうのは少し腑に落ちない。

〇委員長 奥谷謙一
それについては、正副委員長が判断する際に、消した資料はどういったものか説明を求めることができるし、リストの提出を求めることもできる。精査する段階で対応ができると考える。

〇増山誠理事
関係しているかどうかの判断も我々はしていくべきと思っている。渡瀬氏がこの文書を出した背景や思いを知ることも大事だと思う。そうなると直接関係していなくても、さまざまな文書を見ることでそれが明らかになってくると思うが、そうした時にプライバシーに関することをマスキングしてもらっていれば、直接関係ないと委員長が判断したことでも、我々が見れば関係していると思うこともある。そういった形は取っていただけないのか。

〇委員長 奥谷謙一
委員会の目的は、文書の真偽を客観的に調査することである。文書の作成に至った経緯などは、裁判の中で違法性の強弱を基礎付けるときの判断では必要となる場合もあるが、今回の委員会の目的はあくまで文書の内容の事実があったかどうかを確かめるだけである。文書の作成の経緯などは一切関係ないと思っている。

〇丸尾まきオブザーバー
マスキングは大きな事務量である。委員長の形でまず進めてみるということでよいと思う。それが仕事を増やさないことでもあるかと思う。

〇副委員長 岸口みのる
外したものを我々に分かるようにせず、それだけを提出させるということについては、納得がいかない。担保として分かるようにしていただけるということであれば、それは理解をしたいと思う。

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